国際免許でもレンタカーは借りれますか?

レンタル出来ますよ!

車を運転するためにはもちろん免許証が必要になります。
日本で所得をしていなくても、他の国で所得している場合もあるのです。
そんな時でも、決まって手順を踏み準備するものがそろっている場合はレンタルが可能です。

特別な免許証とパスポートが必要

必要な物は大きく分けて二つになります。
日本で運転が出来る許可を得た免許証とパスポートです。

なので、他の国で所得をした免許証を持っていてもそれだけでは運転する事が出来ないのです。
そのために、運転する許可をもらってください。

 

国によって免許証に違いがあります。

ジュネーブ条約加盟国とそれ以外の国では発行されるものが異なってきます。
この加盟国にあたる国の場合は国際免許証の発行を行う事で運転する事が出来るのですが
運転できたとしても国によって制約などが設けられている場合もあり、大使館などで事前に確認したほうがいいかと思います。

ドイツやフランス・スイス・台湾などの国の場合は自国で発行してもらった免許証と
大使館やJAFで発行可能な日本語翻訳文が必要になります。

色々難しそうですが、パスポートとこの免許証などが揃わないと運転が出来ないのです。

細かなルールもあります。

実は日本で運転するためのルールは他にもあるのですが。
細かくは【警視庁のページ】で確認ください。

簡単に言うとですね、1年国際免許の有効期限は発行から1年であり日本に上陸してから1年ではないですよ!と
海外でまた再所得された場合は、海外の滞在期間が3ヶ月以上じゃないと日本で運転できないですよ!
という事です。

実は色々と細かいルールが法律などでも定まっており、日本で運転するためには
確認しないといけない内容がかなりあります。

これは日本人が実際に他国で運転する場合も同じ事ですが
基本的には大使館に問い合わせることがいいでしょう。

 

レンタカー会社によってはレンタル出来ない

実際の所レンタカー会社によって借りれないところも沢山あります。
観光地や都心などはレンタル出来る会社も多いですが、地方のほうに行けば行くほど
数は減ってきます。

しかし、絶対借りれないわけではないので是非とも日本の観光地などを車で回ってもらいたいです。

必要な書類や手続きなど沢山ありますが、借りるたびに行う事ではなく期限が設けられているので
ポジティブに考え、楽しくレンタカーでお出かけしてください!。